お妾さんとは?愛人や側室との違い・驚きの歴史と現代の実態
明治維新から昭和初期にかけての文学作品や近代史の記録、あるいは家系図をたどる中で目にする機会がある「お妾(めかけ)さん」。言葉の響き自体は広く知られているものの、現代の「愛人」や戦国・江戸時代の「側室」と何が根本的に異なるのか、当時の社会でどのような法的位置づけや生活実態があったのかを正確に把握している人は多くありません。
単なる男女の恋愛感情にとどまらず、家制度や財産相続、当時の富裕層のステータスシンボルとも直結していたのが日本の妾文化です。本記事では、言葉の意味や歴史的変遷、明治時代に実在した驚きの法制度、手当の相場から現代における類似関係の法的リスクまで、多角的な取材データと法制度の変遷に基づいて徹底解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 本質的な定義:「お妾さん」とは婚姻関係にある男性から別宅や生活費などの経済的支援を受け、継続的な男女関係を結んでいた女性(囲い者)を指す。
- 歴史と法律の事実:明治初期(1870年制定の新律綱領)では本妻と同等の「二親等」として法律上公認されていたが、1898年の明治民法で一夫一婦制が確立され廃止された。
- 現代の実態と法的リスク:現代において愛人契約を結んで生活費を給付しても法的な妻の権利は得られず、不法行為(不貞行為)として本妻から高額な慰謝料を請求される法的リスクを伴う。
【基礎知識】お妾さん(めかけ)の意味とは?言葉の定義と読み方をわかりやすく解説
「妾」の正しい読み方は、一般的に訓読みで「めかけ」、音読みでは「しょう」と読みます。古くは身分の低い女性や召し使いを意味する漢字でしたが、日本の歴史においては「正妻(本妻)がいる男性と継続的な肉体関係を持ち、その男性から住居や生活費などの経済的援助を受けている女性」を指す言葉として定着しました。
日常会話や当時の風俗では、敬称を伴って「お妾さん」と呼ばれるほか、男性が家を用意して住まわせることから「囲い者(かこいもの)」や「手かけ」とも呼ばれていました。単なる一夜限りの関係や秘密裏に会う間柄ではなく、「男性側が生活の全責任を負う」という暗黙の契約関係が前提となっていた点が、現代の一般的な浮気相手とは大きく一線を画す特徴です。
かつての日本社会において、豪商や華族、政治家などの富裕層が妾を持つことは、経済的余力と社会的権威を誇示する一種のステータスとみなされていた側面があります。感情的な結びつきだけでなく、家計や住環境を丸ごと支えるという強固な経済的従属関係が成立していたのが「お妾さん」の本質です。

【徹底比較】お妾さんと愛人・側室の決定的な違いとは?
歴史劇や日常の会話で混同されやすい概念に「側室(そくしつ)」「お妾さん」「愛人(あいじん)」の3つが存在します。これらは発生した時代背景や制度的・法的な位置づけ、そして関係性の目的に決定的な違いがあります。
| 区分 | 側室(そくしつ) | お妾さん(めかけ) | 現代の愛人(あいじん) |
|---|---|---|---|
| 主な時代背景 | 武家社会・江戸時代以前 | 江戸後期〜明治・大正・昭和初期 | 戦後〜現代(2020年代) |
| 主たる目的 | 家督継承・跡継ぎ(男児)の確保 | 富裕層の生活扶養・性的関係・誇示 | 個人の恋愛感情・一時的な関係・金銭 |
| 法制度上の位置づけ | 公式な身分制度として確立 | 明治初期は親族扱い/後に法認解除 | 民法上の不法行為(不貞関係) |
| 住居と経済支援 | 大奥や武家屋敷内の同居が主流 | 別宅(囲い屋敷)を用意し全面扶養 | 各自自立・手当受給など様々 |
| 編集部の分析視点 | 「家の存続」を最優先した公的公認制度 | 男性の経済力と家父長制が支えた慣習 | 法的一夫一婦制下における私的隠蔽関係 |
側室は、武家や皇室・公家において「家の血筋を絶やさないための公的役割」を担っていました。正妻が男子を産めない場合、側室が生んだ男子が正式な後継者となることが法秩序の中で認められていたのです。
これに対し、お妾さんは私的な経済契約に近い性質を持ちます。さらに現代の愛人は、法律上「配偶者のある者との不貞行為」と定義され、発覚すれば損害賠償請求(慰謝料)の対象となる点が根本的に異なります。
【驚きの歴史】明治時代には法律で公認?日本の妾制度の変遷と廃止の真相
日本の近代法制史において最も興味深い事実の一つが、「明治時代初期、妾は法律で正式に親族として認められていた」という点です。
明治3年(1870年)に発布された刑法法典『新律綱領』において、日本政府は驚くべき親族規定を明文化しました。「妻妾は夫に対して二親等」と定められ、なんと本妻と妾が法律上、まったく同じ二親等の親族として公認されたのです。この法律のもとでは、夫の戸籍に妾をそのまま記載することが可能であり、国家が公認する重婚状態が存在していました。
しかし、この制度は長くは続きませんでした。欧米列強との不平等条約改正を目指していた明治政府にとって、キリスト教的一夫一婦制を重んじる西洋諸国から「前近代的な野蛮な風習」と批判されることは最大の外交的障害となったためです。
- 1882年(明治15年)旧刑法の施行:妾を法律上の親族から除外し、戸籍への直接記載を廃止。
- 1898年(明治31年)明治民法の制定:「一夫一婦制」が法制化され、法律婚主義が確立。妾制度は法的に完全撤廃。
法的に妾制度が消滅した後も、富裕層や政財界の重鎮たちの間では、昭和中期頃まで実質的なお妾文化が慣習として根強く存続しました。法律が禁じても、社会通念や男性中心の経済構造が変化するには長い歳月を要したことが窺えます。

【生活と経済】お妾さんの手当相場・生活実態と本妻との複雑な関係性
近代から昭和期にかけて、お妾さんを一人囲うためにどの程度の資金が必要だったのでしょうか。当時の記録や関係者の回想録から、そのリアルな経済構造が浮かび上がります。
戦前の都市部(東京の銀座・日本橋・赤坂周辺)の記録によると、富裕な実業家がお妾さんを持つ場合、以下のような莫大な費用を負担していました。
- 住居の提供:下町や郊外に庭付きの独立した一軒家(別宅)を用意。
- 生活手当(お手当):現在の貨幣価値に換算して月額50万〜100万円以上に相当する生活費・衣装代・遊興費を全額支給。
- 家事使用人・女中の手配:炊事や洗濯を担う女中の給与も男性側が全額負担。
当時の自著や手記で語られた女性たちの証言を検証すると、経済的には一切不自由のない贅沢な暮らしを享受していた一方で、世間に対する引け目や孤独感、いつ囲いを解かれるかわからない不安定さに怯える心情が赤裸々に綴られています。
本妻とお妾さんの関係も一筋縄ではいきませんでした。本妻の立場からすれば、家と正統な地位は保障されているものの、夫の関心と財産が別宅へ流出することへの激しい嫉妬や葛藤が存在しました。一方で、富豪の家庭内では「本妻が妾の存在を公認し、盆暮れの挨拶や手当の管理を取り仕切る」という奇妙な均衡が保たれるケースも珍しくありませんでした。ここには、近代日本の家父長制が生み出した複雑な愛憎劇と妥協の構造が存在していたのです。
【法と権利】妾の子(婚外子)の認知と相続権はどう変わったのか?
お妾さんを巡る問題で、常に法廷闘争の焦点となってきたのが「子どもの権利と相続」です。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、民法上「非嫡出子(婚外子)」と呼ばれます。男性がお妾さんの子どもを法律上自分の子として認める行為を「認知」と呼びます。
父親から認知されれば、戸籍上の親子関係が生じ、養育費の請求権や遺産相続権が発生します。しかし、かつての日本民法には大きな格差が設けられていました。
旧民法900条4号ただし書は、「非嫡出子の法定相続分は、嫡出子(本妻の子)の2分の1とする」と定めていました。生まれた子どもの責任ではないにもかかわらず、出自によって相続分を半分に制限するこの規定は、長年にわたり人権上の差別であると批判され続けました。
この歴史的格差に終止符が打たれたのが、2013年(平成25年)9月の最高裁判所大法廷判決です。最高裁は「法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」として違憲判断を下し、国会は直ちに民法を改正。現在では、認知された婚外子であれば、本妻の子と完全に同等(1対1)の法定相続分が法的に保障されています。

【実態検証】お妾さんは現代にも存在するのか?パパ活・愛人契約との境界線
現代において、かつてのような「別宅を構えて生活を全面的に丸抱えするお妾さん」は激減したものの、形態を変えてその構造は生き残っています。
近年ネット上やSNSで取り沙汰される「パパ活」や「富裕層の長期愛人契約」は、実質的にお妾さんの現代版といえる側面を持っています。しかし、法的・社会的な保護の観点からは決定的な違いとリスクが存在します。
現代社会における類似関係と法的リスクを整理すると、以下の通りです。
- 愛人契約の公序良俗違反:民法90条により「男女関係を維持することを条件に金銭を支払う契約」は公序良俗に反し無効とされます。そのため、手当の不払いがあっても裁判で支払いを強制することは困難です。
- 本妻からの高額な慰謝料請求:相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合、本妻(配偶者)の平穏な婚姻生活を侵害したとして、100万〜300万円規模の損害賠償責任を直接負うことになります。
- 贈与税の課税リスク:生活費の名目であっても、度を超えた高額な現金給付や不動産の譲渡は「贈与」とみなされ、年間110万円の基礎控除を超える分には重い贈与税が課されます。
【プロの結論】家族社会学と心理的バウンダリーから見出すべき教訓
家族社会学および心理療法の観点から分析すると、相手の経済力に生活のすべてを依存する関係性は、当事者間の健全な「心理的バウンダリー(自立した境界線)」を著しく損なう危険性を孕んでいます。
歴史上のお妾さんも現代の愛人関係も、経済的従属と引き換えに自己決定権を相手に委ねる構造を持っています。男性側の心変わり、病気、あるいは本妻側への発覚一つで生活基盤が一夜にして崩壊するリスクを常に抱えています。
現代を生きる私たちが歴史的な妾制度から学ぶべき最大の教訓は、「経済的自立と対等な個人の尊厳が確立されて初めて、持続可能で健全なパートナーシップが成立する」という点に集約されます。
【お妾さんとは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:お妾さんを持つことは、昔の日本では犯罪ではなかったのですか?
A1:日本の歴史上、妾を持つこと自体が一律に犯罪とされたわけではありません。明治初期には法律で親族として公認されていた時期もありました。ただし、1898年の明治民法で一夫一婦制が確立された以降は、重婚は法律婚として認められず、刑法上の姦通罪(1947年に廃止)によって妻側の不倫のみが処罰対象とされるなど、極めて男性優位な法制度のもとで私的慣習として温存されていました。
Q2:側室とお妾さんは同じ意味で使ってもよいですか?
A2:意味が明確に異なります。側室は主に江戸時代以前の武家や貴族社会において「家の血統維持・後継者確保」という公的な役割を担った正式な制度です。一方、お妾さんは私的な生活扶養・性的関係を前提とした間柄であり、公的な家督継承制度とは切り離されています。
Q3:現代でお妾さんのような「愛人契約」を結ぶと法的にどうなりますか?
A3:民法90条(公序良俗違反)に基づき、愛人契約そのものが法的に無効となります。そのため「月額〇万円を支払う」という書面を交わしていても裁判で履行を強制できません。さらに、本妻から不貞行為として訴えられ、高額な慰謝料請求を命じられる法的リスクを伴います。
まとめ:時代とともに変わる家族のあり方と歴史を知る価値
「お妾さん」という存在は、前近代から近代日本の家父長制、家制度、そして経済的格差が生み出した歴史的産物でした。明治初期の法的な公認から明治民法による廃止、そして戦後の民主的家族観の確立に至る変遷は、日本社会がいかにして個人の尊厳と平等を求めてきたかの歴史そのものを物語っています。
表面的な金銭授受や華やかなイメージの裏には、法的保護のない不安定さや人間関係の深い葛藤が存在していました。歴史的背景と現代の法律知識を正しく理解することは、多様化する現代のパートナーシップや家族のあり方を客観的に見つめ直すための確かな知見となるはずです。 (出典: お 妾 さん と は(Yahoo!ニュース))